※使用済医療機器を有用資源をリサイクルとして、国内販売における二次流通の対応を図るための法律です。
「中古医療機器の販売等に関する法令」中古医療機器を販売等するときは、製造販売業者にあらかじめ通知し、中古医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売等に係る注意事項について、製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
*国通知(平成16年7月9日薬食機発第0709001号)第1の4及び平成17年度改正薬事法改正規則第170条・178条・191条第6項・192条)による
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取扱説明書、点検記録簿、あるいは保証書など、医療機器に関する書類は大事に残しておきましょう。綺麗な書類を一緒にすることで大事にしているというアピールができますし、実際に減額されることがなくなります。
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心臓ペースメーカー、または高度管理医療機器に分類される医療機器等、人の生命及び、健康に重大な影響を与える恐れのある機器についてはお断りさせていただく場がございます。お見積り可能かどうかまずはお問合せください。
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※その他、用途・コンディション、シリアル等の有無、改正薬事により再販を見込めない機器は買取ができない場合があります。予めご了承ください。
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